当院の特徴|町野皮ふ科|坂戸市にっさい花みず木の皮膚科

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当院の特徴

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町野皮ふ科の特徴

町野皮ふ科では以下の4つのことを常に心掛けて、日々の診療にあたっています。

  • 一、笑顔
  • 一、質の高い医療
  • 一、スタッフ全員の向上心
  • 一、皮ふへの理解を深めて頂く

自分だったらどう対応されたら嬉しいかを考えると、笑顔で患者さんに接することは欠かせません。来院された方への思いやりの気持ちを忘れず、親切に、笑顔の対応をいつも意識しています。つらい症状や悩みで来院される方もいらっしゃると思います。その時には笑顔がふさわしくなくても,症状や気持ちが楽になった時の笑顔に、笑顔で応えている町野皮ふ科でありたいです。

対応がどんなに良くても、症状が良くならなければそれは気休めになってしまいます。患者さんが悩んでいるその症状を良くしていくために、皮膚科専門医として質の高い医療を分かりやすく提供していきます。時には思うように治療効果がでないことも、実際にはあるかもしれません。そんな時でも、治療の選択肢をできる限り多くそろえて改善につなげていきたいと思っています。医療は日々進歩しています。数年前にはなかった治療ができるようになり、治らなかった症状が良くなることもあります。新しい知識を身につけ、それを患者さんのために活かしていくことを町野皮ふ科はお約束します。
医療は私、院長一人で行うものではありません。
スムーズな診察のため事務の方の力や、患者さんのお話しを適切に入力するメディカルクラークの方の力、処置には看護師さんの力が必要です。
そして限られた時間の中で、それぞれのスタッフが目の前の患者さんに何ができるのか、もし私が患者さんだったらどうして欲しいかを考え行動することを目指しています。そのためには、スタッフ全員が向上心を持って学ばなくてはいけません。昨日よりも今日、先月よりも今月、昨年よりも今年はより良い医療が提供できるように町野皮ふ科のスタッフは努力しています。
町野皮ふ科では、受診のその時だけではない医療を提供したいと考えています。日常生活での注意点などを通して、良い状態を長く保つために何ができのかお話ししていきます。症状について疑われる病名をお伝えし、その症状がなぜ出るのかお話しするのもそのためです。受診した患者さんが皮ふへの理解を深めて頂き、日々の生活にいかせるよう努めます。
町野皮ふ科で身につけた皮ふの知識が、受診した10年、20年後、一生涯を通じて、皮ふのトラブルからその方を守ってくれたらとても嬉しいです。

当院における施設基準・加算について

当院ではより質の高い医療サービスを提供するために、厚生労働省の定めに則した施設基準を満たし、以下を算定しております。

(1)地域包括診療加算
当院では「地域包括診療加算」を算定する患者さんにかかりつけ医として、次のような診療を行います。
 ・ 健康相談及び予防接種に係る相談を実施
 ・ 介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応
 ・ 患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の投薬
※当院は、かかりつけ医機能を有する医療機関として認定を受け、全ての方の初診時に「機能強化加算」を算定しています。

(2)機能強化加算 
・当院は地域におけるかかりつけ医機能として、健康相談の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談及び
 夜間・休日のお問い合わせへの対応を行なっています
・必要に応じて、専門医、専門医療期間へ診療情報提供いたします
・医療機能情報提供制度・WEB 医療情報ネット(ナビイ)にて当院情報が検索できます。

(3)医療DX推進体制整備加算
当院では、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に活用可能な体制を整備し、また、電子カルテ情報共有サービスを導入し、電子処方箋導入の準備を進めています。
さらに、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を有しております。当院では厚生労働省が定めにより医療DX推進体制整備加算を算定しております。

(4)医療情報取得加算
当院はオンライン資格確認システムを導入し、「マイナンバーカードを健康保険証として利用できる」診療体制を整え診療情報・薬剤情報、特定検診情報の取得活用し診療を行っています。その上で厚生労働省が定めにより医療情報取得加算を算定しております。
当院では、マイナンバーカードを健康保険証としてご登録・ご利用いただくことで、過去の受診歴・薬剤情報・特定健診情報などを取得・活用し、より良い医療の提供に努めています。

(5)一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。当院では厚生労働省が定めにより一般名処方加算を算定しております。

(6)明細書発行加算
当院では医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しており、当院では厚生労働省が定めにより明細書発行加算を算定しております。この加算は医療機関の明細書発行体制を評価するもので、明細書発行の費用ではありませんのでご了承ください。

(7)長期収載品の選定療養
令和6年10月から医薬品自己負担の新たな仕組みが始まりました。
■後発医薬品※1(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品※2の処方を希望される場合は、薬局で特別の料金をお支払いいただく必要があります。
■この機会に、後発医薬品の積極的な利用をご検討ください。
※1 後発医薬品は先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
※2 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
※対象医薬品リストは厚生労働省ホームページでご確認ください。